1 概要
本事業は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内中小企業者等による再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備及び蓄電池の導入を支援することにより、県内中小企業者等のエネルギーコストの削減及び脱炭素化(温室効果ガス排出量の削減)を推進することを目的とします。
(1)補助金の交付対象者
本補助金の交付対象者は、以下の全ての条件を満たす中小企業者等です。
①県内事業者であり、中小企業者等であること
※ 中小企業者のほか、青色申告を行っている個人事業者が交付対象者です。
※ 大企業、国、地方公共団体、独立行政法人、並びに国及び地方公共団体からの出資又は費用負担の比率が50%を超える者は、交付対象者に含みません。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
※ 地方公共団体の一般競争入札に参加できない者及び参加を制限されている者は、交付対象者に含みません。
③債務超過でないこと
※ 申請時直近の決算で債務超過の状態にないこと。
④県税等の滞納がないこと
※ 県税やその他の租税を滞納していないこと。
⑤法令等に抵触しないこと
※ 法令等に違反するなど、補助金の交付対象として不適当と認められる事業者ではないこと。
⑥脱炭素経営の取組
※ 次のいずれかの条件を満たしていること
・ 県事業(福岡県脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム)において、温室効果ガス排出量の削減目標を設定済みであること。(詳細は以下のホームページをご確認ください。 https://www.pre
・ SBT認定(中小企業版を含む)を取得済みであること。
⑦県内事業所
※ 補助金で導入する設備を設置する事業所が、県内事業所であること。
⑧事業活動の継続性
※ 補助金で導入する設備を設置する事業所において、継続的に事業活動を行っていること。
⑨エコ事業所登録
※ 補助金交付申請時に、エコ事業所に登録されていること。
⑩他補助金との重複受給の禁止
※ 導入する設備に関して、国、福岡県及びその他の地方公共団体からいかなる補助金も受けていないこと。
⑪公表への同意
※ 補助事業者の名称、所在地、事業内容等が公表されることに同意すること。
⑫その他、知事が必要と認める要件を満たすこと。
(2)補助対象事業等
本補助金における「補助対象設備」「補助率等」「補助上限」は、以下のとおりです。
| 補助対象事業 | 補助対象設備 | 補助率等 | 補助上限 |
| 1.再生可能エネルギー設備 | (1)屋根置き型太陽光発電設備 (10~50kW未満) |
5万円/kW (補助対象経費が5万円/kWを下回る場合は、補助対象経費の額) |
250万円 |
| 2.省エネルギー設備 | (2)高効率空調機器 (3)高効率給湯機器 (4)コージェネレーションシステム |
補助対象経費の3分の1以内 (補助対象となるのは同一年度に一設備のみ) |
100万円 |
| 3.蓄電池 | (5)蓄電池 (20kWh以上) |
補助対象経費の3分の1以内 (補助対象経費の上限額は 16.0万円/kWh) |
533万円 |
| 区 分 | 内 容 |
| 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費 |
| 工事費 | 事業の実施に不可欠な工事に要する経費 |
| 交付申請書受付期間 | 令和8年4月15日から令和8年11月27日まで |
| 交付決定 | 申請書類の記載内容に不備がない場合に補助金の交付決定を行います |
| 事業開始 | 事業実施期間の始期=交付決定日 |
| 事業完了期限 | 令和9年2月10日まで |
| 実績報告期限 | 事業完了日から30日以内又は令和9年2月19日のいずれか早い日 |
| 補助金額の確定・支払い | 令和9年3月末までを目途 |
| 成果報告 | 2年間、毎年6月までに県に提出する |
2 補助の流れ

3 補助金交付要綱・申請の手引き
4 申請様式等
申請書等下記よりダウンロードください。5 提出方法
申請書の提出は、窓口へ持参するか、宅配便又は郵送(書留、レターパック等)など発送・到着の記録が確認できる方法で送付してください。6 その他
お問い合わせは下記の窓口に「電子メール」または「お電話」にてご連絡ください。