2024年度 福岡県地球温暖化防止活動推進センターの運営方法について

福岡県地球温暖化防止活動推進センター事業の検討や事業の実施方法等についての指導・助言を得るために、学識経験者や国等の関係機関、企業代表、NPOの代表、県、市町村代表で組織する「福岡県地球温暖化防止活動推進センタ-運営委員会」を設置し、公平で効果的な事業展開を目指しています。
 令和6年度は4月17日に運営委員会を開催し、承認されました。



 
福岡県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会設置要綱     

                             令和2年4月15日一部改正
(設置)
第1条 福岡県地球温暖化防止活動推進センター(以下「県センター」という。)の適正な運営と効果的な事業の実施を図るため、福岡県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 委員会は、県センターに係る次の事項を検討し、適切な助言、提案等を行う。
(1)年度事業計画及び事業報告
(2)その他県センターの目的を達成するための重要な事項

(組織)
第3条 委員会は、12名以上20名以内の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委員)
第4条 委員会の委員は、地球温暖化対策について優れた見識を有するもの、又は県内において積極的に対策活動を展開しているもののうちから、県センター長が委嘱する。
2 委員の任期は、地球温暖化対策の推進に関する法律(1998年10月)第38条に基づき、福岡県知事より福岡県地球温暖化防止活動推進センターとして指定された期間を超えないこととし、指定期間の前期を2年、後期を3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の期間とする。
3 委員は再任されることができる。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、協会の福岡県地球温暖化防止活動推進センター(事務局)が処理する。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
制定日 平成16年4月1日
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
 改正日 平成22年4月1日
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 改正日 平成23年4月1日
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
  改正日 平成28年4月12日

この要綱は、平成28年4月12日から施行する。
 改正日 令和2年4月15日
この要綱は、令和2年4月15日から施行する。






  
 
オブザーバー: 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
  環境省九州地方環境事務所
  福岡県 環境部 環境保全課
    筑紫保健福祉環境事務所
    宗像・遠賀保健福祉環境事務所
    嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
    北筑後保健福祉環境事務所
    南筑後保健福祉環境事務所
    京築保健福祉環境事務所
    福岡県保健環境研究所





<令和6年度(第Ⅴ期第1回)センター運営委員会配布資料>


令和5年度事業報告書.pdf


令和6年度事業計画書.pdf
 
 



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