福岡県地球温暖防止活動推進センターの指定団体を募集します

 福岡県では、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第38条の規定に基づき、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる福岡県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)を指定しています。

 現在の指定期間が令和5年3月31日で終了するため、指定を希望する団体を募集します。

1 指定期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日(5年間)

2 募集期間

令和5年1月18日(水曜日)から令和5年2月7日(火曜日)【17時必着】

3 センターが行う事業

センターが行う事業は、法第38条第2項に規定する次の業務とします。

 ・地球温暖化の現状及び地球温暖化対策等について、事業者及び住民に対する普及啓発、広報活動
  ・地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動支援
  ・温室効果ガス排出削減について、照会及び相談への対応助言
  ・温室効果ガス排出実態把握とその情報提供   等

4 経費補助

県はセンターが実施する事業に対し、「福岡県地球温暖化防止活動推進センター補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助金を交付します。

5 指定要件

次の各号のすべてを満たす団体とします。
  (1) 地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人であること。
  (2) 県内に事務所を有し、令和4年12月31日現在、県内で2年以上の地球温暖化防止に関する活動実績があること(任意団体が法人化した場合は、任意団体の活動期間を含む。)。
  (3) 宗教活動や政治活動を行うことを目的とする団体でないこと。
  (4) 次に掲げる活動を行っていないこと。
   ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成すること。
   イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
   ウ 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
  (5) 暴力団、暴力団員の統制下にある団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。

6 指定団体の決定方法

外部有識者により構成される選考委員会による審査を行い、県が指定団体を決定します。

7 提出書類

 ・指定申請書(様式1)
 ・センター運営基本方針(様式2)
 ・組織体制・人員配置計画等(様式3)
 ・事業計画書(様式4)
 ・年間事業収支計画書(様式5)
 ・活動歴報告書(様式6)
 ・確認書(様式7)

8 募集要項、申請書様式
R4指定募集要項(最終).pdf
3 センターが行う事業
 (5)「法第 20 条の 3 の規定による」 を 「法第 21条 の規定による」へ修正(令和5年1月20日)
R4指定申請書様式.docx
エコふぁみ