
●地域協議会とは:住民の日常生活や事業活動の中に自主的な温暖化防止の取組を広めて いくために、地 域の事情に応じた効果的な取組や参加メンバーの役割等について協議し、地域密着型の対策を推進していくための組織です。
《地球温暖化対策地域協議会とは?》→環境省へリンク

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(根拠条文) ○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号) (地球温暖化対策地域協議会) 第26条 地方公共団体、都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する 温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することがで きる。 2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。 |
●構成メンバーについて
構 成員の内訳や人数についての要件は法律上明記していませんが、制度の趣旨からして、一業種(例:事業者のみ)や少人数での設立は地域協議会としては適当で はなく、日常生活での対策が中心であることから、住民(団体を含む。)が参加していることが望まれます。また、組織の信頼性や継続性の担保、環境施策への
反映、予算の確保などの点を考慮すると行政参加が重要なポイントといえます。
<地域協議会の構成メンバ-例>
| 行政主体 | 地方公共団体(市町村) |
| 地域で普及啓発活動等を行う者 | 地球温暖化防止活動推進センター 地球温暖化防止活動推進員 地球温暖化防止活動推進員アドバイザー |
| 対策の実施主体 | 住民…例:住民、自治会、PTA、消費者団体等 事業者…例:対策機器メーカー、地元スーパー、商店街 、商工会議所等 |
| その他、地球温暖化対策活動を行う者 | NPO等 |
●活動内容について
地域協議会が行う活動は、日常生活や一般事業活動に関して温室効果ガスの削減につながる内容が求められ、各地域協議会において決定することとなりますが、例としては、以下のものが考えられます。
□ 住民の取組を推進するため必要な支援策の検討
□ 一般家庭、商店街等における温室効果ガスの削減効果のある機器等の普及
□ 一般家庭、商店街等に導入しやすい対策の情報交換
□ 温暖化対策診断やエコドライブ診断の実施
□ リサイクル運動等地域ぐるみの取組の企画・推進
□ 都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員に求められる日常生活に関する活動の検討
□ 共同ポスターの作成
□ 住民への普及啓発のためのシンポジウム、セミナーの開催
●その他
尊重規定(第2項)
地域協議会の構成員は、地域協議会の会議において決定されたた事項について尊重する義務があります。例えば、事業者、住民等、各主体が地域協議会の決定に基づき自主的取組を行うことや、構成員である地方公共団体が協議会の決定事項を施策に反映することが考えられます。
地域協議会の運営に関し必要な事項(第3項)
地域協議会の円滑な運営のためには、目的、活動内容等を定めた規約を策定することが望まれます。
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・会の名称 ・目的 ・活動内容 ・組織…役員、役員の選出方法、役員の職務、任期 ・議決方法 ・経費 ・事務局 等 |
<福岡県内の設立状況(平成17年8月末現在)>
●福岡市地球温暖化防止市民協議会H11.12.11
●地球温暖化対策自由ヶ丘地域協議会H14.9.30
●八幡東田温暖化対策地域協議会H16.5.25
●健康の家福岡省エネ住宅普及協議会H14.6