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福岡県 環境部 環境保全課

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● 県センタ-事業の検討や事業の実施方法等についての指導・助言を得るために、学識経験者や国等の関係機関、企業代表、NPOの代表、県、市町村代表で組織する「福岡県地球温暖化防止活動推進センタ-運営委員会」を設置し、公平で効果的な事業展開を目指しています。

福岡県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会設置要綱

 平成22年4月1日一部改正

(設置)

第1条 福岡県地球温暖化防止活動推進センター(以下「県センター」という。)の適正な運営と効果的な事業の実施を図るため、福岡県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条 委員会は、県センターに係る次の事項を検討し、適切な助言、提案等を行う。

(1)年度事業計画及び事業報告

(2)その他県センターの目的を達成するための重要な事項

 

(組織)

第3条       委員会は、12名以上20以内の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

 

(委員)

第4条       委員会の委員は、地球温暖化対策について優れた見識を有するもの、又は県内において積極的に対策活動を展開しているもののうちから、県センター長(財団法人九州環境管理協会(以下、「協会」という。)の理事長が兼務)が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

 

(会議)

第5条       委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、協会の福岡県地球温暖化防止活動推進センター(事務局)が処理する。

 

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

● 福岡県地球温暖化防止活動推進センタ-運営委員名簿

委員区分

委員名

所属など

学識

経験者

浅野 直人

福岡大学法学部教授

環境省中央環境審議会委員

財団法人 九州環境管理協会 理事

小山 繁

九州大学総合理工学研究院 

エネルギー物質科学部門 教授

企業

久富 洋一

九州電力株式会社

副部長兼環境計画グループ長

松尾 政司

西部ガス株式会社 

総合企画室 環境・国際室長

日高 哲朗

エフコープ生活協同組合 総務部

法務・管理担当部長

NPO等

吉田 順子

特定非営利活動法人 環境みらい塾 

理事長

諸藤 見代子

環のまなび工房 代表

北九州環境ミュージアム 副館長

久留 百合子

消費生活アドバイザー 

(株)ビスネット 代表取締役

福岡県

北原 康則

福岡県 環境部 

副理事兼環境政策課長

市町村

京築地域

有松 正一

行橋市 市民部 環境課長

筑紫地域

服部 正信

大野城市 環境課長

宗像・遠賀地域

加藤 潤二(じゅんじ)

古賀市 環境課長

嘉穂・鞍手

地域

大草 雅弘

飯塚市 市民環境部 環境整備課長

北筑後

地域

森本 英夫

朝倉市 環境課長

南筑後

地域

橋本 國光

筑後市 市民生活部 環境課長

オブザーバー:環境省九州地方環境事務所 環境対策課 

      九州経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー     

      環境課

       福岡県 環境部 環境保全課

        〃  京築保健福祉環境事務所

        〃  筑紫保健福祉環境事務所

        〃  宗像・遠賀保健福祉環境事務所

        〃  嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

        〃  北筑後保健福祉環境事務所          

        〃  南筑後保健福祉環境事務所

 

【温暖化防止センターとは】 

【温暖化防止センター事業計画について】