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福岡県 環境部 環境保全課

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  国際社会では、地球温暖化問題を気候変動問題として捉え、1992 年5 月に「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、1994 年3 月に発効しました。この条約は、「気候系に対して、危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極的な目的として、先進国が温室効果ガスの排出量を1990 年の水準に戻すこと等を目指していました。1997 年12 月に京都で開催されたこの条約の第3回締約国会議(COP3)では、日本が議長国を務めて、先進国が地球温暖化対策に取り組むための第一歩として、「京都議定書」が採択されました。
  この京都議定書では、第一約束期間(2008 年~2012年)において先進国全体の温室効果ガス排出量を1990 年比で少なくとも5%削減することを目指し、各国ごとに法的拘束力のある削減目標が定められました。日本の場合は、1990年の排出量から6%削減することを約束しています。その後、米国の離脱表明があり京都議定書の存続が危ぶまれましたが、2001 年11 月の第7 回締約国会議(COP7)で、京都議定書の運用細則を定める文書(マラケッシュ合意)が決定されました。これを受けて、日本は2002年5月に京都議定書を批准し、その後ロシアの批准により2005年2月16日に京都議定書が発効しました。
 さらに、2005年12月の第11回締約国会議において、2013年以降の取組に関して「モントリオール行動計画」が採択されました。

◆地球温暖化問題に関わる国際交渉の経緯

国際交渉
概 要
気候変動枠組条約
(92年5月採択、94年3月発行)
・地球サミット(92年6月、リオデジャネイロ)で150カ国以上が署名
・先進国は1990年代末までに温室効果ガス排出量を1990年レベルまで戻すことを目指す(努力目標)
COP1
(95年3月、ベルリン)
「ベルリン・マンデート」
・先進国の取組についてCOP3までに議定書等の形で結論を得ることを目指し検討を開始

COP2
(96年7月、ジュネーブ)

「ジュネーブ閣僚宣言」
・議定書は法的拘束力のある数値目標を含み得ること等を明確化

COP3
(97年12月、京都)

「京都議定書」の採択
・先進各国について法的拘束力のある排出削減目標値に合意

COP4
(98年11月、ブエノスアイレス)

「ブエノスアイレス行動計画」
・COP6に向けた国際交渉の進め方につき合意

COP5
(99年10-11月、ボン)

・多くの国が、2002年までの京都議定書発効の重要性を主張

COP6
(2000年11月、ハーグ)

・京都議定書の運用ルールについて決定する予定であったが、合意は不成立、会議中断

COP6再開会合
(2001年7月、ボン)

「ボン合意」
・京都議定書の中核要素につき基本合意

COP7
(2001年10~11月、マラケシュ)

「マラケシュ合意」
・京都議定書の運用ルールの国際法文書に合意

COP8
(2002年10月、ニューデリー)

「デリー宣言」の採択
・途上国を含む各国が排出削減のための行動に関する非公式な情報交換を促進することを提言

COP9
(2003年12月、ミラノ)

・京都議定書の実施に係るルールが決定

COP10
(2004年12月、ブエノスアイレス)

・「政府専門家セミナー」の開催(2005年5月)、「適応対策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」に合意
(2005年2月16日) 「京都議定書」発効

COP11
(2005年12月、モントリオール)

「モントリオール行動計画」の採択
・米国を含むすべての国が温暖化対策を話し合うことに合意

◆京都議定書の概要と各国の削減目標達成状況
対象ガス
 CO2,CH4,N2O,HFC,PFC,SF6
吸収源
 森林等の吸収源によるCO2吸収量を算入
京都メカニズム
 共同実施,排出権取引,クリーン開発メカニズム
基準年
 1990年(HFC,PFC,SF6は1995年)
目標期間
 2008年~2012年
数値目標
 日本-6%,米国-7%,EU-8%等

◆各国の温室効果ガス排出量削減目標の達成状況

温室効果ガス排出量増減率
2000年/基準年(1990年)
削減目標
※基準年の排出量を0とする
アイスランド
+6.9%
+10%
オーストラリア
+18.2%
+10%
ノールウェー
+6.3%
+10%
ニュージーランド
+5.2%
0%
ロシア
-35.4%
0%
カナダ
+19.6%
-6%
日本
+8.0%
-6%
ハンガリー
-17.0%
-6%
アメリカ
+14.2%
-7%
スイス
-0.9%
-8%
EU
-3.5%
-8%

出所)(独)国立環境研究所 地球環境研究センター資料より作成
備考)網掛けしたオーストラリアとアメリカは京都議定書を批准していない

  我が国では、京都議定書の発効を受けて、6%削減目標の達成を確実なものとするために、京都議定書目標達成計画を平成17年4月に閣議決定しました。この計画では、現状の対策をそのまま続けたとしても第一約束期間(2008年度~2012年度の5年間)の中間年に当たる2010年度で、温室効果ガス排出量が基準年(1990年度)比で6%増になると見込まれるため、1990年度に比べ12%に相当する排出量削減の追加対策が示されています。また、温室効果ガスの種類、排出部門別に削減目標が示されており、温室効果ガスの9割を占めるエネルギー起源の二酸化炭素は、基準年比で0.6%増の水準に抑制することを目標としています。

◆京都議定書6%削減約束と日本の温室効果ガス排出量